1947-12-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第67号
○佐藤(藤)政府委員 檢察廳法の十八条で副檢事選考委員會の選考を經る者は、高等試驗に合格した者、または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者というふに制限されております。
○佐藤(藤)政府委員 檢察廳法の十八条で副檢事選考委員會の選考を經る者は、高等試驗に合格した者、または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者というふに制限されております。
その副檢事は二項によつて、元來この檢察官は十八條の一項の一號、二號、三號によつて任命するものでありますけれども、副檢事に限つては、この規定にかかわらず、「副檢事選考委員會の選考を經たものの中からこれを任命することができる。」として、それが高等試驗に合格した者、三年以上政令で定める、二級官吏その他の公務員の職に在つた者、こういう副檢事の任用資格を特別に檢察官の中に定めてあります。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま鍛冶委員からお述べになりましたように、副檢事の制度を新たに設けるにつきましては、副知事が将來やがて檢事に任命されることもある、また場合によつては弁護士に採用されることもあるということを考えまして、副檢事の任命にあたつては、まず二級官三年以上の經驗を經た者で、しかも選考委員會の選考を經た者ののうちから任命する、そうしてその副檢事として三年以上の經驗を經た者をさらに考試をして
○鍛冶委員 そうすると、高等試驗に及第しておらぬでもよろしいし、三年以上こういう官吏でなくても、どういうものからでも選考委員會で選考さへすればよい、こういうふうに承つてよろしゆうございますか。
として、區檢察廳を設けましたが、すべての區檢察廳に嚴格な任命資格を要する檢事を配置することといたしましては、とうていその人を得る見込みがありませんので、新たに、區檢察廳の検察官の職に補すべき副檢事の制度を設け、その任命資格については、同法第十八條第二項において、副檢事は、同法第十八條第一項の規定にかかわらず、高等試驗に合格した者または三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者で副檢事選考委員會
この點について政府の方で以て確乎たる一つの基準を示されまして、選考委員會の方の選考に上すべき者は、やはり檢事の方と同樣、二級官三年以上した者にあらざれば書記の中からでも採用するものでないということを、この際はつきりする必要がありはしないか。
この簡易裁判所判事の特別任用と申しますのは、實は私共の豫想しておりましたのが、むしろ判事なり檢事なりをおやりになつて停年限職され、第一線を退かれた方に、更に又二度のお務めを願うといつたようなこと、乃至は書記の中でも、この規程にございますように、多年司法事務に携り、而も簡易裁判所判事選考委員會で、簡易裁判所判事たるに必要な學識經驗ある者と認定された者、こういうふうにしまして書記の中でもこの資格に該當する
簡易裁判所の判事につきましては、只今お話のように簡易裁判所判事の職務に必要な學識經驗がある者は、四十四條第一項に掲げました者で、そういう資格がない者でも簡易裁判所判事選考委員會の選考を經て簡易裁判所判事に任命されることができるということになつておりまするし、檢察廳の検事については、これ又只今お話しのように三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者と、こういうことになつておりまするので、
それから、さらに人事官の選考にあたつて、總理大臣の任命ということの前に、たとえば何か民主的な選考委員會というようなものでもこしらえる必要がありはせぬかというふうな氣もいたすのであります。
しかるにこの参議院の修正によりまして、昭和十一年以後の合格者は選考委員會の選考さへ通れば、辯護士の資格のみならず、判事補または檢事の資格もすぐに付與することができることになりましたのに對しまして、すでに辯護士の資格をもつておる者は、前に申し上げました裁判所施行令と檢察廳法によりまして、三年の辯護士の在職の後でなければ司法修習生の修習を終えたものとみなされないわけでありますから、同じ高等試驗に合格して
○参事(近藤英明君) これは本規程の全般にわたりまして、文官の任用選考委員會、分限委員會、懲戒委員會の參者をこれは合體せられたようなものでございますので、これらの規定を參酌いたしまして、さような言葉を用いました次第でございます。
○参事(近藤英明君) 先刻申上げました通りこれを五人といたしますと、圖書館側が非常に多數を占めることになり、國會職員法三十六條の關係から申しますと、部外の者は四人しか入つておりませんから圖書館の方だけから選考委員會を出しますことになりますと、選考委員會の公正を期する建前から、他との釣合上如何かと存じます。